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『こぶきれちゃん』

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原料原産地表示の根拠となる実績の考察                   2024年3月31日

(2023年度)令和5年度決算期の仕入れについての考察

当社の決算期は3月である為、3月末に各原料仕入れ実績表に基づき原産地表示の決定をいたします。
<決定・表示の方法>
前年度の1年間の原料使用実態を按分し多い方から順に表示します。(※注釈参照)

                  ロシア産 :構成比 99.5%
                  アメリカ産 :構成比  0.5%

この結果を以って(2024年)令和6年度の当社辛子明太子食品の原産地表示はロシア又はアメリカとし、
昨年度と変わらぬ表記となる事を確認しました。
2024年4月1日より当社の明太子食品の原産地表示は ロシア又はアメリカ と表示します。
尚、過去に企画立案され作成配布されたカタログ媒体等につきましては、アメリカ又はロシアと表記が
あるものがありますが、景品表示法上の不当表示(優良誤認)にはあたらないとの消費者庁表示対策課様
のご回答を得ております。

※原料原産地名表示について(辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約)

 すけとうだらの卵巣(卵を含む。以下同じ。)の原産地名について、次に定めるところにより表示する。
ア 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、国産品にあっては
、採取した水域の名称、水揚げした港名、水揚げした港が属する都道府県名その他一般に知られている地
名を事実に即して表示することができる。
イ 対象原材料(すけとうだらの卵巣を指す。以下同じ。)の原産地が2以上ある場合にあっては、対象原
材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、対象原材料の原産地が3以上ある場合に
あっては、対象原材料に占める重量の割合の高いものから順に2以上表示し、その他の原産地を「その他」
と表示することができる。
ウ 複数国の原材料2以上の原産地のものを混合して製造する場合であって、原材料に占める重量割合が特
定できない場合は、「すけとうだらの卵巣(ロシア又はアメリカ)」等と表示することができる。
この場合、「原料原産地は、当社における○年の取扱い実績の多い順 に表示しています。「詳細は弊社
にお尋ねください。」等と、必ずしも商品ごとの重量割合順に表示しているものではないことを明記する。
ただし、国産品と輸入品を混合する場合、「すけとうだらの卵巣(国産又はアメリカ)」等と表示すること
はできない。とあります。

従いまして、弊社は商品にその旨認識できるよう、原料原産地は前年の取扱実績の多い順に記載している旨、
原料原産地に関する問合せ先電話番号を記載し、必ずしも商品ごとの重量割合順に表示しているものではな
いことを明記しております。

尚、当社ホームページにおいて記載し広く消費者に周知しております。(https://092-933-0371.net)
   
                            福岡県糟屋郡宇美町障子岳3丁目4-16
                            株 式 会 社  筑 前 福 岡   
                            品質管理部 専務取締役 近藤 哲司
                            TEL092−933−0371
                            FAX092−933−0376